「専任技術者が急に退職した。変更届をどう出せばいいかわからない」 「役員が変わったが、期限内に手続きが間に合うか不安だ」 「期限が迫っているのに、役所で書類が足りないと返された」

経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の変更は、「名前を変えるだけの手続き」ではありません。新規取得と同レベルの要件証明が必要であり、期限・空白期間・欠格要件など、見落とすと許可取消に直結するポイントが複数あります。

変更届の「提出期限」と空白期間のリスク」

2週間(14日)以内のルール

経営業務の管理責任者(常勤役員等)や専任技術者の変更は、事実発生後2週間以内に届け出なければなりません。

30日以内のルール

役員の就任・退任、代表者の変更などは、事実発生後30日以内に届け出なければなりません。

空白期間が生じると許可取消のリスクがある

経管や専技に1日でも「空白期間」が生じると、その時点で要件欠如とみなされ、最悪の場合は許可取消となります。退任と就任のタイミングを慎重に調整する必要があります。また、期限を過ぎた変更届が未提出のままだと、次回の許可更新や経審の申請が受け付けられなくなります。

自力では困難な「要件の再証明」

変更届では、新しい経管・専技が本当に要件を満たしているかを一から証明し直す必要があります。

チェック
  • 過去の実績資料の収集 経管の経営経験や専技の実務経験を証明するために、過去の契約書・請求書・通帳の入金記録を年単位で揃える必要があります。
  • 常勤性の証明 愛知県の審査では、新しい役員や技術者が実際にその会社で常勤していることを厳しく確認されます。保険証に加え、標準報酬決定通知書や住民税特別徴収税額通知書など、求められる資料が複数あります。

変更届で注意が必要なポイント

チェック
  1. 後任の要件確認を退任前に行う

経管・専技が急に退任する場合、後任が要件を満たしているかどうかを事前に確認せずに手続きを進めると、空白期間が生じるリスクがあります。

退任のタイミングが決まったら、まず後任候補が経管・専技の要件を満たしているかを確認することが最優先です。要件を満たす後任がいない場合は、補佐経験(6年)等の特例要件が使えるかどうかも含めて検討が必要です。

  1. 新役員就任前に欠格要件の確認が必要

建設業許可は役員全員の連帯責任です。新しく就任する役員が過去に建設業法違反や一定の刑事罰を受けている場合、変更届を提出した時点で会社全体の許可が取り消される可能性があります。

新役員の就任前に、身分証明書(市区町村発行)と登記されていないことの証明書(法務局発行)を取得し、欠格要件に該当しないかを必ず確認してください。当事務所ではこれらの書類の代行取得も行います。

  1. 名義貸しは絶対にしてはいけない

後任が見つからない状況で、要件を満たす人物に「名前だけ貸してほしい」という形をとることは、建設業法が禁止する名義貸しに該当します。

愛知県は社会保険の加入記録や通勤実態等から名義貸しを厳しく調査しており、発覚すれば許可取消・営業停止処分となります。後任が見つからない場合は、出向社員の活用など合法的な方法を検討する必要があります。

報酬の目安

事業年度終了届出(決算変更届)」・「各種変更届」および「廃業届」
項目行政書士報酬(税込)
経営体制の変更届(常勤役員等・専任技術者の就任・退任など)55,000円~
基本情報の変更届(商号、営業所の移転、資本金、一般役員の変更など)33,000円~
廃業届(一部業種の廃止、または建設業自体の廃業)55,000円~

※後任の要件証明に実務経験の遡り確認が必要な場合は、別途お見積りをご提示します。 ※未提出の変更届が複数ある場合も対応します。

ご依頼から変更完了までの流れ

ヒアリング

退任・就任のタイミング、後任候補の状況をお聞かせください。期限が迫っている場合はその旨をお伝えください。

後任候補の要件確認

経管・専技の要件を満たしているかを確認します。

必要書類の収集・作成

身分証明書等の代行取得、実績資料の精査、常勤性資料の収集を行います。

愛知県への変更届提出

原則は電子申請(JCIP)、期限間近の場合は窓口へ直接提出します。

副本の受領

副本の受領となります。

お客様の声

★★★★★

依頼内容:建設業許可新規取得

個人事業主・建設業者 N様

「他の行政書士からは断られて困っていたところ、三澤先生は快く引き受けてくださり、また実際に許可が取れるとは思いませんでした。本当にありがとうございます。建設業許可だけでなく今後も長くいろいろな相談をさせてほしいです。」

★★★★

依頼内容:農地転用許可申請

大手デベロッパー 御担当者様

「まさかのイレギュラーの中、迅速にご対応いただきありがとうございました。今後の案件は三澤先生に相談します。また次の案件もお願いします!」

★★★★

依頼内容:道路使用許可申請(県外事業者・遠隔対応)

大手設備業者 御担当者様

「スピーディーにご対応くださり、大変助かりました。本当にありがとうございました。また名古屋に来ることもあるので、そのときはお願いします。」

★★★★

依頼内容:産業廃棄物収集・運搬業許可申請

解体業・建設業者 御担当者様

「思ったより早く許可証が届いて安心しました。三澤先生はレスポンスも早くてよかったです。またいろいろ相談させてください。」

★★★☆☆

依頼内容:建設業法上の法的リスク調査・レポート作成(初回相談)

機械設備関連企業 御担当者様

「詳細な調査及びレポートをご作成いただき、誠にありがとうございます。先生からの建設工事の該当性に関する判断については慎重に扱うべきとのご指摘は、当社としても重く受け止めております。」

★★★★★

相続人調査・遺産分割協議書作成

愛知県 O様

一連の手続きをすべて終えることができ、ホッとしております。色々とお力添えをいただき、心より感謝申し上げます。また何かありましたら、その際はぜひよろしくお願いします。

変更届のご依頼・お見積りはこちら

期限が迫っている場合は、その旨を最初にお知らせください。まずは現状をお聞かせください。

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号